東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金について

昨夜(4/28)突如として東京都よりSTAY HOME週間に理美容事業者が自主休業を行った場合に給付金を支給すると発表されました。
(第279報)東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金
当初理美容は東京都による休業要請施設に含まれていなかったので驚きましたが、実施されるようなので整理しておきます。

まず制度名ですが、東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金(第279報)というようです。

対象者は・・・
東京都内に事業所がある理容業や美容業を営む中小企業及び個人事業主だそうです。

対象要件は・・・
令和2年4月29日以前に開業しており、営業実態がある事業者が、令和2年4月30日(木曜日)から同年5月6日(水曜日)までの間、自主的に休業を実施することだそうです。

給付額は・・・
15万円(2店舗以上有する事業者は30万円)だそうです。

問合せ先は・・・
下記窓口があるそうです。
「東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター」
開設時間 9時00分~19時00分(土曜日・日曜日・祝日を含む毎日)
電話番号 03-5388-0567

受付期間は・・・
令和2年5月7日(木曜日)から同年6月15日(月曜日)まで(予定)だそうです。

申請受付や詳細は・・・
専用ホームページにでWEB申請又は郵送で実施する予定だそうです。
https://www.tokyo-kyugyo.com/ribiyo/index.html
5月7日(木曜日)稼働予定だそうで、募集要項などの詳細も公表されるそうです。

別添で実施概要(PDF)がありましたのでリンクを貼っておきます。
「東京都理美容事業者の自主休に係る給付金」実施概要(PDF:198KB)

理美容は感染リスクが高い割には休業要請から外れていました。当社もそうですが、感染リスクを考慮して既に自主休業されている店舗もあるかと思います。そういう方々は本制度を利用してみてはいかがでしょうか。

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